採用までの流れ
技能実習の流れ
技能実習生の雇用可能人数

技能実習生を受け入れるには、企業単独型と団体監理型の2つ方法があります。

 
企業単独型日本の企業等(実習実施者)が、海外の現地法人、合弁企業、取引先企業等の従業員を受け入れ実施する仕組みです。
団体管理型 当組合のような監理団体が技能実習生を受け入れ傘下の企業等で実施する仕組みのことで、現在は団体管理型が主流となります。

初めて技能実習生を受け入れる企業様は下図、基本人数枠を参照して下さい。
基本人数枠とは1年間に受け入れることができる実習生の人数で、4年目以降に優良基準を満たし、外国人技能実習機構から優良認定を受けた企業様は基本人数枠が2倍となります。

常勤職員数が2人の場合、技能実習生の受け入れ可能人数は2人までとなります。当組合は技能実習生の最低受け入れ人数を2人とさせていただきます。

*常勤職員とは、雇用保険に加入している正社員と、社長を含めた役員の合計人数

例: 常勤職員数10人の場合
1年目 3人まで受け入れ可能
2年目 新たに3人まで受け入れ可能
3年目 新たに3人まで受け入れ可能
よって、3年目には最大計9人の実習生を受け入れることができます。