監理団体の監査・訪問指導
団体監理型で技能実習を受け入れる場合:監理団体が行う監査について
監理団体が行わなければならない業務は沢山ありますが、ここでは技能実習を適正に行うために必要な監査について3つご説明いたします。
- 定期監査 : 監理団体は、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、技能実習を行って
いる受入企業が適切な技能実習を行っているかの監査を行ないます。
この監査の内容は、割増賃金の不払い、労働時間の偽装、技能実習計画と異なる作業
への従事など、不正が行われていないかの確認や、技能実習生との面談、設備や帳簿
類の確認などがあります。 - 臨時監査 : 定期監査の他、技能実習を行っている受入企業が、実習認定の取消事由に該当する
疑いがある場合には直ちに臨時の監査を行う必要があります。 - 訪問指導 : 訪問指導とは、第1号技能実習の場合には、監査とは別に監理責任者の指揮の下、
1か月に少なくとも1回以上、監理団体の職員が受入企業に赴いて実習の実施状況を
実地にて確認するとともに、認定された実習計画に基づいて実習を適正に行わせるよ
う必要な指導を行うことです。
訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付ける必要があります。また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、年に1度機構の審査課に提出しなければいけません。
訪問指導のポイント

実習管理を行う受入企業の数や所在地の関係から、技能実習計画作成指導者のみで全ての訪問指導に対応することが困難な場合には、他の職員がその実習計画作成指導者から事前に必要な説明を受けた上で、訪問指導を実施することが望ましいとされています。
アジア国際事業協同組合は東京の監理団体で、主に関東圏の技能実習生の採用からサポートまでの監査業務を行っております。技能実習生を採用する企業様も日本に来る技能実習生も安心して従事できるよう、
全力で取り組んでおります!

