技能実習生の年次有給休暇の取得について

平成31年4月1日から年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務づけられました。

有給休暇の基本

有給休暇は、労働基準法第39条で定められています。雇用から6ヵ月以上継続的に勤務しており、そのうち8割以上の出勤をしている従業員に最低10日の有給休暇を取得する権利が与えられます。労働者が希望すれば、10日連続で有給休暇を取得させなければなりません。また、有給休暇を取得する権利を得るための勤務期間については、入社した日から起算します。
1年間の所定労働日数が217日以上の場合、勤続年数ごとの付与日数は次のとおりです。
✅ 6ヵ月  ➡️➡️➡️➡️ 10日
✅ 1年6ヵ月➡️➡️➡️➡️ 11日
✅ 2年6ヵ月➡️➡️➡️➡️ 12日
✅ 3年6ヵ月➡️➡️➡️➡️ 10日
✅ 4年6ヵ月➡️➡️➡️➡️ 12日
✅ 5年6ヵ月➡️➡️➡️➡️ 18日
✅ 6年6ヵ月➡️➡️➡️➡️ 20日

有給休暇義務化

 有給休暇は正しくは年次有給休暇といい、会社を休んでも賃金が支払われる日のことです。
 雇用から6ヵ月以上継続的に勤務しており、そのうち8割以上の出勤をしている従業員に有給休暇を取得す
 る権利が与えられます。これまで、労働者が希望した場合に限り有給休暇を取得させる仕組みでした。
 しかし、働き方改革にかかわる労働基準法の改正により、1年に10日以上の有給休暇の権利を持つ
 従業員には、最低5日以上の有給休暇を取得させることが義務づけられたのです。

有給休暇義務化によって得られるメリット

 従業員のパフォーマンスが上がる

  有給休暇は、休んでいるのに賃金が支払われるため、労働者にとっては大きなメリットがあります。
  心身をリフレッシュできれば、仕事でのパフォーマンスが上がるでしょう。これは、経営者側に
  とってもメリットです。

 離職率が低下する

  有給休暇義務化に従って有給休暇を取得させることで、会社が法律を遵守することを内外にアピール
  できます。
  その結果、会社の印象がよくなり、離職率が低下したり世間からの信頼が厚くなったりするでしょう。

 有給休暇を取得させるかどうか迷う必要がなくなる 

  有給休暇は労働者に与えられる当然の権利ですが、取得させるかどうか迷う経営者は少なく
  ありません。法律で義務化されることで、迷うことなく有給休暇を取得させられるのです。

技能実習生=労働者であることを忘れずに

外国人の技能実習生には、労働基準法をはじめとした各種法令が適用されます。そのため、日本人の正社員やアルバイトなどと同様に、技能実習生にも適用されます。適切に有給休暇を取得させる必要があるのです。

有給休暇義務化に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。罰金は従業員1人ごとにかかるため、従業員数100人の会社の場合は最大3,000万円もの罰金が科せられるのです。

詳しくは外国人技能実習生機構

アジア国際事業協同組合は東京の監理団体で、主に関東圏の技能実習生の採用からサポートまでの監査業務を行っております。技能実習生を採用する企業様も日本に来る技能実習生も安心して従事できるよう、
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