外国人技能実習生不法就労、不法滞在させないために必要な確認
不法就労とは
日本政府の定義により、不法就労となるケースは次の3つです。
- 不法滞在者や被退去強制者が勤務するケース
・ビザがない、つまり密入国の人
・在留期間が切れた人(例:ビザの期限が終わって更新手続きを行わないまま日本に滞在してる人)
・犯罪や水商売の従事などの理由で強制退去が決まった人 - 出入国在留管理庁から就労許可を受けずに勤務するケース
・観光ビザで働く人
・国から就労不可と判断されたにも関わらず働く人 - 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
・就労許可以外の仕事をしてしまう人
・許可された労働時間より長く働く人

このような人たちを雇わないように、在留カードを必ず確認してください。
外国人が不法就労かどうかを見分けるのに、在留カードの提示が大切です。在留カードは、入国管理局から外国人へ発行する身分証明書です。日本に中長期滞在する外国人全員に与えられます。原則として、在留カードをもっていない外国人が働くと不法就労となります。
しかし、在留カードの偽造が年々増えていて、インターネットやSNSで販売されている場合も見受けます。そのため、応募した外国人の在留カードが本物かどうか確認する必要があります。
- 在留カードを傾ける
まずは、在留カードを手にとって上下左右に傾けて次の3つに不備がないかの確認をしましょう。
・絵柄がグリーン色に変化
・左端がピンク色に変化
・ホログラムが立体的な動きをする - 在留カードの透かし文字を確かめる
暗いところで在留カードの表面から強い光を直に当てて透かして見ると「MOJMOJ……」の透かし文字が見えます。 - 在留カードの番号を調べる
出入国在留管理庁のWEBサイト「在留カード等失効情報照会」では、在留カードの番号をはじめとした必要事項を入力すると、入力されたカードの番号が失効していないかを確認することができます。

就労制限の有無の確認
在留カードの表面の真ん中に就労制限が記載されています。
就労制限なし
就労制限なしの在留資格は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の4つです。
就労時間の制限もなく、パートでも正社員でも雇用形態を問わず勤務可能で、ほとんどの仕事に問題なく
就くことが可能です。
指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可
主には「技能実習生」の就労制限となります。
こちらは、業務内容だけでなく勤める機関(会社)まで指定されています。たとえ同じ業務でも別の会社
で仕事してしまうと「不法就労」にあたりますので注意が必要です。
指定書により指定された就労活動のみ可
日本に滞在し、ある活動(報酬受けられる活動も含む)を行う人に「特定活動」という在留資格を付与し
ます。特定活動の内容によって、就労制限が異なります。そのため、 特定活動の内容を必ずパスポート
にある指定書を確認してください。
例えば「就職活動」のためにビザを取得した人は、就職活動のみできます。また「ワーキングホリデー」
という活動は、休暇目的で日本に滞在しますが、滞在期間の資金を補うため勤務時間制限なしで勤務可能
です。
不法滞在とは
不法滞在とは、その名のとおり違法になる形で日本に滞在することです。
日本国籍を持たない外国人は、入国時に滞在できる期間が決められます。その期間を超えて、日本に滞在
し続けることを不法滞在と言います。

アジア国際事業協同組合は東京の監理団体で、主に関東圏の技能実習生の採用からサポートまでの監査業務を行っております。技能実習生を採用する企業様も日本に来る技能実習生も安心して従事できるよう、
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