外国人労働者の在留資格の種類
在留資格の種類
日本に滞在することができる在留資格はすべてで29種類あります。そのなかには就労できない種類とできる種類があります。

就労できない在留資格
日本に滞在することができても、働くことができない資格は、「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族」「特定活動」の7種類です。
ただし、留学生が許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行いたい場合には、資格外活動許可を得る必要があります。
この資格を取得した場合でも、就労時間は1週間28時間以内(長期休暇期間の場合は、1日8時間以内1週時間以内)に限定されています。
この就労時間を守らなかった場合には、在留資格「留学」の在留期間の更新が、不許可になることもあります。
また、風俗営業(キャバレースナック等)、店舗型風俗特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス等)などのアルバイトは禁止されています。

就労できる資格は全19種類
日本に滞在することができ、さらに働くことができる資格は、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」の19種類です。
なお、就労ビザは、1人1種類ですが、在留中に変更することもできます。
変更する際には、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
この場合、在留期間満了前に、申請書、パスポート、在留カード、活動を証明する資料等を出入国管理局に提出しなければなりません。
就労ビザの資格を得るには、以下の条件を満たす必要があります。種類別に説明します。
・外交
外交官、領事官、またはこれらの人と同一の世帯に属する家族に発給されるビザです。また、条約、国際慣例によって外国使節と同様の特権・免除が規定されている人、またはこれらの人と同一の世帯に属する家族も対象となります。
在留期間は、「外交活動の期間」です。

・公用
外国政府、国際機関の公務に従事する人等、またはこれらの人と同一の世帯に属する家族に発給されるビザです。日本政府が承認した外国政府、国際機関の公務に従事する人とその家族が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日です。
・教授
大学、高等専門学校等で教授等として迎えられる人に発給されるビザです。日本の大学等で研究、あるいは研究の指導や教育を行うことができる人が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・芸術
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家等、収入を伴う芸術上の活動を行おうとする人に発給されるビザです。少なくとも外国で芸術上の活動において生計を立てている人が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。

・宗教
外国にある宗教団体から日本に派遣されて布教等の宗教上の活動を行おうとする人に発給されるビザです。外国の宗教団体から派遣される宣教師等が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・報道
外国の新聞社、通信社、放送局等の報道機関との契約に基づいて、日本で取材などを行おうとする人に発給されるビザです。外国の報道機関に所属し、報道活動を行っている人が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・高度専門職
1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発 展に寄与することが見込まれるもの。
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機
関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する
知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら
経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管
理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
在留期間 5年
2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基
準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業
務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、
医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号
イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
在留期間 無制限

・経営・管理
投資・経営や管理事業を行おうとする外国人で、事業規模等で一定の規模を満たしている人に発給されるビザです。事業の経営又は管理に実質的に従事している人が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年、4ヶ月又は3ヶ月です。
・法律・会計業務
法律・会計関係の職業のうち、日本の法律上の弁護士等の資格を持っている外国人に発給されるビザです。
外国人であっても日本の弁護士資格等を有している人が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。

・医療
医療関係の職業のうち、日本の法律上の医師等の資格を持っている外国人で、待遇で一定の要件を満たす人に発給されるビザ です。外国人であっても日本の医師免許等を有している人が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・研究
国、地方自治体等の機関との契約に基づき、試験、調査、研究等に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面で一定の要件を満たす人に発給されるビザです。政府関係機関や私企業の研究者が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・教育
小・中・高等学校等において、教育活動に従事しようとする外国人に発給されるビザです。日本の教育機関で語学教育等を行う人が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。

・技術
自然科学(理学、工学等)の分野に関する技術・知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面で一定の要件を満たす人に発給されるビザです。機械工学等の技術者等が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・人文知識・国際業務
人文科学(法律、経済等)の分野に関する技術・知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面で一定の要件を満たす人に発給されるビザです。通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・企業内勤務
外国にある日本の企業の子会社・支店等から、日本国内の本店等に転勤する、または外国にある本店から日本国内の支店等に転勤し、技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面で一定の要件を満たす人に発給されるビザです。外国の事業所からの転勤者等が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・興行
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面、興行形態で一定の要件を満たす人に発給されるビザです。俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等が対象となります。
在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日です。

・技能
日本の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面で一定の要件を満たす人に発給されるビザです。従って、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦士、貴金属等の加工職人等が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・介護
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格です(※平成29年9月1日施行)。日本の機関で介護の業務に携わる人、あるいはその介護士を指導する人等が対象となります。
在留期間は、5年、3年、1年又は3ヶ月です。
・特定技能1号・2号
人材不足が深刻な分野(介護など)において、一定の技術を有する外国人を受け入れる制度
在留期間は、1号 上限5年(4ヶ月、6ヶ月、または1年ごとの更新) 2号 無制限

・技能実習
1号
イとロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)
に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号
イとロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に
基づいて技能等を要する業務に従事する活動
在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
3号
イとロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技 能実習に係るものに限る。)に
基づいて技能等を要する業務に従事する活動
在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
活動に制限がない資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類は、身分・地位に基づく在留資格で、活動に制限がありません。 この資格を取れば、就労することができます。
アジア国際事業協同組合は東京の監理団体で、主に関東圏の技能実習生の採用からサポートまでの監査業務を行っております。技能実習生を採用する企業様も日本に来る技能実習生も安心して従事できるよう、
全力で取り組んでおります!

