『特定技能』とは

労働人口の減少と有効求人倍率が増加していることから、一定ルールに基づいた新たな外国人の就労を認める在留資格が検討され、創設されたのが特定技能という在留資格となります。
この在留資格「特定技能」では、特定産業分野(14分野)に限って外国人が就労することが出来ます。

在留資格「特定技能」は2種類特定技能1号と特定技能2号に分かれています。

特定技能1号

 日本で就労を希望する人がまず取得するのは14業種が対象となっている「特定技能1号」です。特定技能
 1号の在留期間は通算で5年となっており、他の在留資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まる
ことはできません。
 在留資格「特定技能1号」の対象業種は以下の14業種です。

1号14業種
介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業

<在留期間>
 1年・6か月または4か月ごとの更新、通算で5年まで
<技能水準>
 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
<日本語能力水準>
 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
<家族の帯同>
 基本的に認めない
<受け入れ機関または登録支援機関による支援>
 対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
原則として、1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の在留資格を取得することができます 。
更新の回数に制限がないため、特定技能2号の就労者は日本の永住者となり将来にわたって日本の産業を支えていく可能性があるのです。 但し、特定技能1号が14業種を対象としていたのに対し特定技能2号の対象は、 造船・舶用工業と建設業のわずか2業種です。残りの12業種にて就労していた外国人は、他の在留資格を得ない場合は特定技能1号の満了とともに日本に滞在することができなくなります。

<特定産業分野>
 建設、造船・舶用工業
<在留期間>
 3年、1年または6か月ごとの更新(上限なし)
<技能水準>
 試験等で確認
<日本語能力水準>
 試験等での確認は不要
<家族帯同>
 要件を満たせば可能(配偶者・子)
<受け入れ機関または登録支援機関による支援>
 対象外

技能試験の国内試験の受験ができる人

技能試験の国内試験を受験するためには以下の受験資格が定められています。

 ア.試験日において、満17歳以上であること。
 イ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機
   関の発行した旅券を所持していること(イラン国籍の人は受験できません)。
 ウ.以下のいずれにも該当しないこと。
   ① 退学・除籍処分となった留学生(自主退学を含む)
   ② 失踪した技能実習生
   ③ 在留資格 特定活動(難民申請)により在留する者
   ④ 技能実習を含め、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という)の
   作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上、
   他の在留資格への変更が予定されていないもの、又はその計画により、当該活動終了後に特定の
   在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの)。
 具体的には、以下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者
  ・「技能実習」
  ・「研修」
  ・「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
  ・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
  ・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
  ・「特定活動(インターンシップ)」
  ・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
  ・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
 エ.中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する者をいい、「3月」以下の在留期
   間が決定された者、「短期滞在」、「外交」、「公用」のいずれかの在留資格が決定された者、
   特別永住者及び在留資格を有しない者等を除く。)であること又は過去に本邦に中長期在留者として
   在留した経験を有する者であること。

特定技能の制度において、受入れ機関と登録支援機関の2つの機関があります。

受入れ機関(特定技能所属機関)とは?

受入れ機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関は、雇用する外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関(特定技能受入機関)の義務
 1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
 2. 外国人への支援を適切に実施すること
 3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと 
 4. 支援については、登録支援機関に委託も可

登録支援機関とは

受入れ機関(特定技能所属機関)から委託をうけ、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託をすることができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

1号特定技能外国人に対する支援内容

  • 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
  • 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  • 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  • 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む)
  • 生活のための日本語習得の支援
  • 外国人からの相談・苦情への対応
  • 外国人が履行しなければならない各種行政手続きについての情報提供・支援
  • 外国人と日本人の交流促進に係る支援
  • 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

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