技能実習生の扶養年末調整

技能実習生の場合、家族に送金することで、扶養家族として申請したいと相談を受けたことはありませんか。
国税庁のホームページで「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」といったリーフレットが配布されています。

基本的には以下の2種類の書類が必要になります。

親族関係書類

親族関係書類とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び
  国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)
  が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の
  記載があるものに限ります。)

送金関係書類

送金関係書類とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により
  居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住
  親族がそのクジットカード発行会社が交付したカードを提示して
 その国外居住親族が商品等を購入したこと等により、
 その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から
受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
送金関係書類は、実習生が実際に送金に利用した金融機関に本人が相談すれば、すぐに用意してもらえます。(金融機関によっては送金履歴を11月頃に配布しているところもあります。)
親族関係書類は、現地国で取得したものと翻訳したものが必要です。
例えば、② 外国政府等が発行した書類を用意するとなると、ベトナム人の場合自分で作成した文章をベトナムの市役所(外国の地方公共団体)に持っていき承認(捺印)してもらう必要があります。 今回、ベトナムの市役所へ持っていく書類と、その翻訳書類を作成しました。

基本的には、入国前に実習生が手配、もしくは親族に依頼して取り寄せする資料となりますが、受入企業のご担当者様もぜひ、知っていただければと思います。

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