外国人が日本国内でパスポートを盗難・紛失・焼失した場合
日本国内で旅券(パスポート)を紛失した場合の手続きについて
まずは、すぐに警察署に紛失届を出します。
次に、在日の領事館で新たなパスポートを発行してもらいます。
新たなパスポートを手にしたら、居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所へ報告します。

日本在住の外国の方が、仕事や旅行で海外へ行かれている際に旅券(パスポート)を紛失した場合の手続きについて

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国中に旅券若しくは在留カードを紛失した方又は新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された方など、日本への再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合、最寄りの地方入国管理局等で代理人等を通じて書面(再入国許可期限証明願)をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。
まず、すぐ警察署に紛失届を出し、紛失届証明書を発行してもらいましょう。
次に、渡航先の母国の領事館/大使館にて新たなパスポート又はパスポートに変わる書類を発行してもらいます。
※パスポートに変わる書類には、二種類あります。
・本国に帰国する場合のみ有効なもの
・各国で有効なもの
もちろんですが、各国で有効とされているものでなければなりません。
・各国で有効なパスポート又はパスポートに変わる書類
・外国人登録証明書又は在留カード
委任状に署名し、FAXで日本の代理人(申請取次行政書士可能)へお願いしましょう。
再入国許可期限証明を取得してもらい、滞在国へ送ってもらいましょう。
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